飛ばすまでに要る手続き

機体を買っただけでは、まけません。

ここに書いているのは入口の案内です。実際の申請は、 下に挙げた国の窓口の記載に従ってください。制度は変わります。

1. 機体を登録する

100g 以上の無人航空機は、屋外で飛ばす前に登録が要ります。 登録した記号は機体に表示し、リモートIDを備えます (国土交通省・無人航空機の登録制度)。

2. 飛行の許可・承認を受ける

農薬をまく飛行は、航空法でいう「危険物の輸送」と「物件投下」にあたります。 どちらも承認の対象です (国土交通省・無人航空機の飛行ルール)。

3. 飛行計画を通報し、飛行日誌を付ける

承認を受けた飛行(特定飛行)を行うときは、飛行計画の通報と飛行日誌の作成が要ります (国土交通省・無人航空機の飛行)。

4. その農薬が、ドローンで使えるか確かめる

農薬は、使い方ごとに登録されています。 「無人航空機で散布してよい」と登録されている農薬でなければ使えません。 使える農薬の一覧は農林水産省が出しています (農林水産省・ドローンで使用可能な農薬)。

5. 安全ガイドラインに沿う

無人マルチローターによる農薬の空中散布については、 農林水産省が安全ガイドラインを出しています (農林水産省・無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報)。

操縦の資格について

国の資格として、無人航空機操縦者技能証明(一等・二等)があります (国土交通省・無人航空機操縦者技能証明制度)。 このほか、メーカーや団体が独自の教習を持っています。 どの機体にどの教習が要るかは、メーカーによって扱いが違います。 購入前に販売店へ確かめてください。