機体を買っただけでは、まけません。
100g 以上の無人航空機は、屋外で飛ばす前に登録が要ります。 登録した記号は機体に表示し、リモートIDを備えます (国土交通省・無人航空機の登録制度)。
農薬をまく飛行は、航空法でいう「危険物の輸送」と「物件投下」にあたります。 どちらも承認の対象です (国土交通省・無人航空機の飛行ルール)。
承認を受けた飛行(特定飛行)を行うときは、飛行計画の通報と飛行日誌の作成が要ります (国土交通省・無人航空機の飛行)。
農薬は、使い方ごとに登録されています。 「無人航空機で散布してよい」と登録されている農薬でなければ使えません。 使える農薬の一覧は農林水産省が出しています (農林水産省・ドローンで使用可能な農薬)。
無人マルチローターによる農薬の空中散布については、 農林水産省が安全ガイドラインを出しています (農林水産省・無人航空機による農薬等の空中散布に関する情報)。
国の資格として、無人航空機操縦者技能証明(一等・二等)があります (国土交通省・無人航空機操縦者技能証明制度)。 このほか、メーカーや団体が独自の教習を持っています。 どの機体にどの教習が要るかは、メーカーによって扱いが違います。 購入前に販売店へ確かめてください。